事例集 遺産分割協議

遺産を独り占めされそうな場合

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ケース

相続相続財産(遺産) 相続人相続人 問題点
・生命保険金1500万円
・マンション2つ
・母親
・長女
・次女
■遺言書がない
■母が生命保険金を独り占めできると思っている
■母が父親名義の2つマンションを、1つは売却し、もう1つは相続権がない従兄弟に譲ると言っている

このケースの問題点

去年父親が他界し、保険金が1500万円入ってくる事がわかった時、母親が一人でもらえると思い込んでいるようでした。

父親名義のマンションが2つあり、ひとつは売却、さらにもうひとつのマンションは、従兄弟にあげる事にしたと電話で話を聞きました。

遺産分割協議などという言葉は一切でません。私はまともに妥当な遺産を受け取りたいです。遺言書も無いと母親・姉・弟も話していました。

このケースの解決事例

マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、全相続人の同意がないと、所有権移転の登記ができません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。

生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。

まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、預金等は、相続人であることを証明すれば、残高などを明らかにしてくれます。

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