贈与税の課税について

贈与税のかかる財産

本来の贈与財産

種 類 内 容
土地 宅地・田・畑・山林・その他の土地など
土地の上に存する権利 借地権・地上権・耕作権・永小作権など
家屋 居住用家家屋・貸家・工場・倉庫・事務所など
専業用財産 機械設備・器具備品・商品・原材料・売掛金・受取手形・貸付金
有価証券 上場株式・同族会社の株式・出資・国債・社債など
現金・預貯金等 現金・小切手・銀行預金・証券投資信託や貸付信託の受益証券など
家庭用財産 家具・備品・電話加入権・書画骨董品・宝石など
その他の財産 立木・自家用車・営業権・貸付金・未収家賃・ゴルフ会員権など

みなし財産

種 類 内 容
生命保険 自分が掛け金を負担していない生命保険金を受け取った場合。
ただし、亡くなった人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は相続税の対象
定期金 自分が掛け金を負担していない年金等の定期金受給権を受け取った場合
低額譲受 実勢価格よりも著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
債務免除益、引受等 債務返済の免除や、債務の肩代わりをしてもらった場合。
ただし、資力喪失で債務の返済が不可能である事が明らかな場合、返済が不可能な額について非課税
離婚による財産分与 離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免れる場合以外のもの
信託財産 自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合の信託の受益権
その他の経済的利益 その他の事由によりほかの者からの何らかの利益を受けたとき

贈与税のかからない財産

種 類 内 容
法人からの贈与により取得した財産 贈与税の納税義務者は、原則として個人に限定
贈与税は非課税だが、所得税の一時所得として課税
扶養義務者間で生活費や教育費のための贈与財産 通常必要と認められる金額
公益事業用の財産 公益を目的とする事業を行う人が贈与によって取得した財産で、公益事業に使われるもの。
民間の公益事業の保護育成を図ることから
特定公益信託かた支給された奨学金等 一定の要件に当てはまるもの
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金受給権 全額非課税
公職選挙の候補者が贈与により取得した財産 国会議員、地方議会議員、知事、市町村長の選挙に関し、公職選挙法の規定により報告されたもの
特別障害扶養信託契約に基づく信託受益権 信託財産の価額のうち、6000万円までの部分
社交上必要と認められる香典等 香典、花輪代、盆暮のお中元やお歳暮、お祝金、お見舞金などで、社会通念上相当と認められるもの
相続開始の都市に被相続人から贈与を受けた財産 贈与税ではなく相続税が課税される
加藤税理士事務所電話お問い合わせ

加藤税理士事務所メール問合せ

更新日:

Copyright© 加藤忠男税理士事務所 , 2023 All Rights Reserved.